2013-11-27 第185回国会 衆議院 内閣委員会 第9号
ということは、勤務成績云々とは別の観点から降任ができる。これは、要は、内閣の意向を公務員に反映させる手段を法律上講じることになるわけです。 政権の方針に明示的に反する場合は、これは現行の国家公務員法とか人事院規則でも懲戒できますね、やめさせることができます。それは、上司の命令、服務規律違反だからです。ただ、官僚というのは明示的な違反はしませんね、政権の意向が嫌な場合でも。
ということは、勤務成績云々とは別の観点から降任ができる。これは、要は、内閣の意向を公務員に反映させる手段を法律上講じることになるわけです。 政権の方針に明示的に反する場合は、これは現行の国家公務員法とか人事院規則でも懲戒できますね、やめさせることができます。それは、上司の命令、服務規律違反だからです。ただ、官僚というのは明示的な違反はしませんね、政権の意向が嫌な場合でも。
実際現実の問題として、一年間の勤務成績というものと三十分のストライキ、この三十分という問題と三百六十五日懸命に教壇実践をやっておるという中のいわゆる勤務良好という問題については、私はこれは勤務成績云々の問題ではなくて、やはり制裁だというふうにとるのがこれはすなおです。第一、私は、定期昇給というのは、これは一つの期待権です。
これは申すまでもなく勤務成績云々の問題ではなくて県の予算、予算というよりは金の問題から出ていることは明らかなんです。そこへもってきて今度の勤務評定というもので縛るという問題が出てきている。この前も藤井行政部長に他の県でこういう例がないかと聞いたところが、ほとんど見当らない。私もあっちこっちの県をずいぶん調べたのであるがほとんど見当らない。
藤井さんの答弁を聞いておりますと、ただ県庁の方からの勤務成績云々というような、非常に表面的な調査しかなさつておられませんので、それではほんとうに地方公務員の立場に立つての親切な解決ができないのじやないかと思います。私ども宮城の問題だけだと思つておりますと、稚内の大きな問題が起つて参りまして、稚内のはもつと露骨なんです。
特に公務員課長とされまして、地方公務員法施行後の過渡期における重大な問題だと思うのですが、單に県庁の一方的な、勤務成績云々の報告だけで、何ら実態をつかんでおられないのは非常に遺憾だと思うが、この点はどうなんですか。
組合の幹部を一括いたしまして、委員長以下全部勤務成績が不良だというようなことは、とうてい常識上でも考えられませんので、今お述べになりました自治庁の情報としての県庁からの報告、勤務成績云々の問題は、これはあくまでも表面的な理由であつて、もつ一深い根本的な理由があるのではないかと思うのですが、これにつきましては、自治庁の方では深くお調べになつておられないのでございましようか。